@相続税の対象となる財産額(課税価格)の算定
課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産+相続税がかかる贈与財産−非課税財産−債務
(本来の相続財産)
被相続人が死亡した時に所有している換金できる全ての財産をいいます。
不動産、現金預金、有価証券等が該当します。
(みなし相続財産)
被相続人の死亡により相続人がもらえる財産をいいます。
死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利等が該当します。
(相続税がかかる贈与財産)
相続発生前に行った一定の贈与財産をいいます。
相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度による贈与財産が該当します。
(非課税財産)
社会政策的見地や国民感情等により相続税の対象としない財産をいいます。
仏壇・墓地等、国や地方公共団体へ寄付した一定の要件を満たす財産、死亡保険金や死亡退職金等のうち非課税限度額が該当します。
(債務)
正味の相続財産に税金計算を行うため、プラスの財産からマイナスの財産を控除します。債務は、このマイナスの財産を意味します。
債務は、借入金等の債務や葬式費用が該当します。

