経営承継円滑化法における認定制度
1.対象中小企業経営承継円滑化法は、原則として中小企業基本法に定める中小企業が適用対象とされていますが、一部の業種については適用対象が拡大されています。具体的には次の表のとおりです。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
@製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
A卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
Bサービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
C小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
Dゴム製品製造業(一部除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
Eソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
F旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
*資本基準あるいは従業員基準のいずれかに該当すれば、適用対象となります。D〜Fまでがこの法律で基準が緩和されている業種です。
2.「確認」と「認定」通常は経済産業大臣の確認を受けた中小企業が認定を受けることが可能ですが、先代経営者が60歳未満で死亡した場合や平成20年10月1日から平成22年3月31日までの間に相続が発生 した場合は、確認を受けていなくとも認定申請を行うことができます。ただし、その中小企業が次のようなケースに該当する時は認定が受けれません。
- 風俗業を営む会社、上場会社(特別子会社がこれらに該当する場合含む)
- 資産保有型会社、資産運用型会社。
- 常時使用する従業員の数が零の会社
- 直近の事業年度における総収入金額が零の会社
また認定を受けることが納税猶予の適用の前提となるため認定の有効期間の5年間は毎年報告書を提出いなければならないが、次のような事実が生じた場合には認定が取り消され、これに伴い納税猶予も取り消されることになります。
- 後継者がその中小企業の代表者でなくなった
- 常時使用する従業員が認定の日の80%未満となった場合
- 後継者の有する議決権の数が同族
- 後継者が相続等によって取得した株式等の全部あるいは一部を譲渡した場合 等

