平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
Q: 振込明細書がある場合には、振込明細書に係る支出目的書又は領収書等を徴し難かった支出の明細書により支出の目的を確認する こととされているが、請求書や契約書等により支出の目的を確認することとしても差し支えないか。
A: 政治資金規正法上、振込明細書がある場合には、当該振込明細書に係る支出の目的を明らかにするため、振込明細書に係る支出目的書
又は領収書等を徴し難かった支出の明細書のいずれかを作成することとされており、政治資金監査においても、これらの書面により支出の目的
を確認することとなります。
したがって、これらの書面がない場合は、これらの書面の作成を求めた上で、これらの書面により支出の目的を確認する必要があり、請求書
や契約書等により支出の目的が確認できれば足りるというものではありません。
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