平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
Q: 領収書等に支出の目的が記載されていない場合、国会議員関係政治団体側で追記してもよいのか。
A: 領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、 国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありません。したがって、会計責任者等において発行者に対し記載の追加 や再発行を要請するなど、支出の目的を具備した領収書等を備えるよう求めることが適当です。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
詳細は、こちらをご覧下さい。
政治資金監査業務に関するご案内

