2 収支報告書の記載方法に関すること
平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
Q: 政治団体の事務職員が立替払いで物品を購入し、その後、政治団体から物品購入相当分の精算を受けた場合は、 支出の年月日及び支出を受けた者はどのように記載することになるのか。
A: 政治団体の事務職員が立替払いで特定の物品を購入し、その後、政治団体から物品購入相当分の精算を受けた場合は、 この精算は、政治団体内部の事務処理として、政治団体の事務職員に渡したものであると考えられます。 したがって、支出を受けた者は、事務職員ではなく、物品を購入した相手方が記載され、また支出の年月日は、物品購入 時点が記載されることになります。
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