概要
平成19年度税制改正では変更なく、平成18年度税制改正において30万円未満の什器、 備品など少額減価償却資産を購入し事業の用に供した中小企業者等が損金経理したときには、 その全額を損金に算入できるようになった。
取得価額等の要件
- 取得価額30万円未満の減価償却資産
- 損金算入限度額は年間300万円まで(合計額)
適用対象者
- 資本または出資の金額が1億円以下で、青色申告書を提出する中小企業者等
- 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
適用期間
平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に取得した事業の用に供すること。
なお、平成20年度税制改正法案の成立、公布・施行により平成20年4月1日から平成22年3月31日の間に
取得し事業の用に供するものについても適用される。
計算例
資本金2,000万円の法人が平成20年3月期において取得価額1台25万円(税込み)のパソコンを14台購入した。
合計額350万円が限度額300万円を超えるため、12台分の300万円まで損金算入できるが、50万円は適用外となる。
[出所:週刊税務通信 NO.3017 20.5.19より抜粋]

