概要(措法42の11)
平成18年度税制改正において創設され、平成19年度税制改正では変更なし。
企業の情報セキュリティ対策に資するオペレーティングシステム(OS)やデータ管理ソフトウエアなどの
設備を取得した場合は、一定の要件のもとで特別償却(50%)または税額控除(10%)のいずれかの適用を
受けることができる。
適用対象者
青色申告書を提出する法人
対象設備等
- @OS(同時に設置されるサーバーを含む)
- Aデータベース管理ソフトウエア(同時に設置されるアプリケーションソフトを含む)
- Bファイヤウォール(@またはAと同時に取得したものに限る)
*この制度の対象設備は以下のように区分される。
種別 | 設備 | 区分 |
---|---|---|
基本システム | サーバー用OS (ISO /IEC15408認証) | ソフトウエア |
サーバー用電子計算機 | ハードウエア | |
データベース管理ソフトウエア | データベース管理ソフトウエア(ISO /IEC15408認証) | ソフトウエア |
データベース管理ソフトウエア | ソフトウエア | |
ファイヤウォール | ファイヤウォール(ISO /IEC15408認証) | ハードウエア |
ソフトウエア |
取得価額要件
@取得した場合の資本金と取得価額の関係
資本金 | 取得価額 |
---|---|
10億円超 | 1億円以上 |
1億円超10億円以下 | 3,000万円以上 |
1億円以下 | 300万円以上 |
Aリースした場合の資本金とリース総額との関係
資本金 | リース総額 |
---|---|
1億円以下 | 420万円以上 |
特別償却額及び税額控除額
@取得の場合→(A)または(B)の選択
- (A)特別償却=基準価額(取得価額×70%)×50%
- (B)税額控除=基準価額(取得価額×70%)×10%
Aリース費用
- 税額控除=リース費用総額70%×60%×10%
(税額控除の限度額は、当期の法人税額の20%)
計算例
資本金2,000万円の法人が平成20年3月期において、 400万円の基本システムと100万円のファイヤウォールを取得した事業の用に供した場合、 特別償却額は175万円、税額控除額は35万円となる。法人税額を200万円とすると、 税額控除額は35万円は限度範囲に収まる。
- (A)特別償却=(500万円×70%)×50%=175万円
- (B)税額控除=(500万円×70%)×10%=35万円
・リース料総額が500万円の場合の税額控除額は21万円となる。 →500万円×70%×60%×10%=21万円
適用期間
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間に取得し、
国内にある事業の用に供した場合に適用される。
なお、平成20年度税制改正法案の成立、公布・施行により、
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの期間に取得し事業の用に供した場合についても適用される。
税額控除限度超過額の繰越控除
前1年以内に開始した事業年度において、この税額控除制度で控除しきれない金額 (税額控除限度超過額)がある場合は、税額控除限度超過額を繰越控除できる。 翌年度の1年間に限り繰り越せるが、当期の法人税の20%相当額を限度とする。
[出所:週刊税務通信 NO.3017 20.5.19より抜粋]

