ヘッジ会計とは、ヘッジの手段として用いられた取引とヘッジ対象との間の会計上の損益認識時期のずれを
調整する会計処理のことです。
日本の制度会計においては、通常、時価評価されているヘッジ手段に係る評価差額をヘッジ対象に係る損益が
認識されるまで繰り延べる方法(繰延ヘッジ)がとられます。
ヘッジ会計は、ヘッジ対象が消滅した時点で終了し、繰延ヘッジの場合には、繰り延べられている
ヘッジ手段に係る損益・評価差額をその時点での損益として処理します。
ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象には、未履行の確定契約又は予定取引により発生が見込まれる
資産又は負債も場合によっては含まれます。ヘッジ会計はその運用により、
意図的な利益操作に利用されかねず、よって、その適用には条件が課され、厳格にコントロールされることになります。
金利スワップの会計処理
ヘッジ会計が適用されていないスワップ取引の場合、以下のような会計処理が行われます。
@ スワップ契約受払日(固定金利と変動金利の差額を損益として計上)
(借) 現 金 預 金 ××× (貸) 金利スワップ損益 ×××
又は
(借) 金利スワップ損益 ××× (貸) 現 金 預 金 ×××
A 決算日(金利スワップの時価を認識)
(借) 金利スワップ ××× (貸) 金利スワップ損益 ×××
−資産計上− −評価益−
又は
(借) 金利スワップ損益 ××× (貸) 金利スワップ ×××
−評価損− −負債計上−
B 翌期首(前期末の逆仕訳)
(借) 金利スワップ損益 ××× (貸) 金利スワップ ×××
又は
(借) 金利スワップ ××× (貸) 金利スワップ損益 ×××
金利スワップを含めたデリバティブは、期末に時価評価されることになりますが、 上記のヘッジ会計のうち『金利スワップの特例処理』といわれる方法を採用している際には、 期末時価評価が不要とされています。
金利スワップの特例処理
金利スワップの特例処理とは、想定元本、利息の受払条件、契約期間がヘッジ対象の資産または負債と ほぼ同一である場合に、金利スワップを時価評価せずに金銭の受払の純額を当該資産または 負債に係る利息に加減する処理です。
具体的には、以下のような金利スワップに該当する場合、金融商品会計基準上、特例処理が認められています。
金利スワップの特例処理の要件
- 金利スワップの想定元本と貸借対照表上の対象資産または負債の元本金額がほぼ一致していること
- 金利スワップとヘッジ対象資産または負債の契約期間及び満期がほぼ一致していること
- 対象となる資産または負債の金利が変動金利である場合には、 その基礎となっているインデックス(=指数・指標)が金利スワップ で受払される変動金利の基礎となっているインデックスとほぼ一 致していること
- 金利スワップの金利改定のインターバル及び金利改定日がヘッジ対象の資産または負債とほぼ一致していること
- 金利スワップの受払がスワップ期間を通して一定であること (同一の固定金利及び変動金利のインデックスがスワップ期間を 通して使用されていること)
- 金利スワップに期限前解約オプション、支払金利のフロアー(*)また は受取金利のキャップ(*)が存在する場合には、ヘッジ対象の資産 または負債に含まれた同等の条件を相殺するためのものであること
上記に該当する場合、時価評価を行わず、支払利息を加減算しますので、以下のような仕訳で調整を行うこととなります。
(借) 支 払 利 息 ××× (貸) 現 金 預 金 ×××
又は(借) 現 金 預 金 ××× (貸) 支 払 利 息 ××
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