平成19年度の税制改正により、減価償却制度が大きく改正されました。償却可能限度額及び残存価額が廃止され、新たな償却方法が制定されました。
この改正により、1円の備忘価額を残して全額の償却が可能となります。
また、平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については新しい償却方法が適用されます。
いわゆる250%定率法と呼ばれています。償却計算で用いられる定率法償却率が、定額法の償却率(1÷耐用年数)の2.5 倍した率を償却率として用いているためです。
償却率に関しては、「耐用年数省令別表第十」を用いて計算を行うことになります。
(定率法の償却額が償却保証額以上の場合)
償却限度額=期首帳簿価額×定率法の償却率
(定率法の償却額が償却保証額に満たない場合)
償却限度額=改定取得価額×改定償却率
償却保証額は、その減価償却資産の取得価額に「保証率(「耐用年数省令別表第十」参照)」を乗じて計算されます。
定率法による減価償却金額は、毎年逓減していきますので、償却をしていくと、いずれ計算される減価償却費は償却保証額を下回ることになります。
その下回った時点で、定額法の計算にシフトされるようなイメージです。
新たな定額法は、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行います。
償却限度額=取得価額×定額法の償却率
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、旧償却方法に従い償却することになるため、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却します。
ただし、償却可能限度額まで達した事業年度の翌事業年度以後は5年間で均等償却できます。
平成19年4月1日以降に資本的支出を行った場合、既存の減価償却資産と同じ種類・耐用年数の資産を、新たに取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却計算を行うことになります。
なお、既存の減価償却資産本体については、現に採用されている償却方法により、継続して償却計算を行います。
ただし、資本的支出について、いくつかの特例があります。
イ 平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合には、既存の減価償却資産の取得価額に資本的支出を含めて、既存の減価償却資産の計算方法で計算を行うことができます。
ロ 定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合には、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、既存の減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
この場合は、翌事業年度開始の日を取得日として、既存の減価償却資産の計算方法で計算を行います。
ハ 同一事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合で、定率法を採用し、かつ、個々の資本的支出について(ロ)の適用を受けない時は、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その資本的支出のうち種類及び耐用年数を同じくするものについて、その開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額として計算を行うことができます。
この改正により、1円の備忘価額を残して全額の償却が可能となります。
また、平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については新しい償却方法が適用されます。
定率法について
いわゆる250%定率法と呼ばれています。償却計算で用いられる定率法償却率が、定額法の償却率(1÷耐用年数)の2.5 倍した率を償却率として用いているためです。
償却率に関しては、「耐用年数省令別表第十」を用いて計算を行うことになります。
(定率法の償却額が償却保証額以上の場合)
償却限度額=期首帳簿価額×定率法の償却率
(定率法の償却額が償却保証額に満たない場合)
償却限度額=改定取得価額×改定償却率
償却保証額は、その減価償却資産の取得価額に「保証率(「耐用年数省令別表第十」参照)」を乗じて計算されます。
定率法による減価償却金額は、毎年逓減していきますので、償却をしていくと、いずれ計算される減価償却費は償却保証額を下回ることになります。
その下回った時点で、定額法の計算にシフトされるようなイメージです。
定額法について
新たな定額法は、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行います。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取扱い
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、旧償却方法に従い償却することになるため、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却します。
ただし、償却可能限度額まで達した事業年度の翌事業年度以後は5年間で均等償却できます。
資本的支出について
平成19年4月1日以降に資本的支出を行った場合、既存の減価償却資産と同じ種類・耐用年数の資産を、新たに取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却計算を行うことになります。
なお、既存の減価償却資産本体については、現に採用されている償却方法により、継続して償却計算を行います。
ただし、資本的支出について、いくつかの特例があります。
イ 平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合には、既存の減価償却資産の取得価額に資本的支出を含めて、既存の減価償却資産の計算方法で計算を行うことができます。
ロ 定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合には、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、既存の減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
この場合は、翌事業年度開始の日を取得日として、既存の減価償却資産の計算方法で計算を行います。
ハ 同一事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合で、定率法を採用し、かつ、個々の資本的支出について(ロ)の適用を受けない時は、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その資本的支出のうち種類及び耐用年数を同じくするものについて、その開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額として計算を行うことができます。

