(目的)
本会計基準は、棚卸資産の期末における評価基準及び開示について定めることを目的としているため、先入先出法等の評価方法に関しては、取り扱われていません。
(通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準)
通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。
会計処理は、洗替法と切放法の選択適用ができます。
(トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準)
トレーディング目的で保有する棚卸資産については、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は、当期の損益として処理します。
(通常の販売目的で保有する棚卸資産に係る損益の表示)
収益性の低下による簿価切下額(戻し入れ益がある場合には、戻入益と相殺する)は売上原価とされますが、棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められる時には、製造原価として処理します。
また、臨時の事象に起因し、かつ、多額である時には、特別損失に計上します。
(トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益の表示)
損益は原則として、純額で売上高に表示します。
(適用時期等)
平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用となります。ただし、平成20年3月31日以前に開始する事業年度から適用することもできます。

