試行(トライアル)雇用奨励金
中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの受け手 (技能継承者)となり得る若年者(35歳未満の者をいいます。)を一定期間試行雇用(以下「技能継承トライアル雇用」といいます。) することにより、その能力や業務遂行可能性を見極め、技能継承者の確保を図ることを目的として、試行雇用奨励金(技能継承トライアル雇用) (以下「奨励金」といいます。)を支給する制度です。
受給できる事業主
- 公共職業安定所が紹介する次の対象者を試行(トライアル)雇用として雇用すること
@中高年齢者(45歳以上で、原則として、雇用保険受給資格者である者)
A若年者等(トライアル雇用開始時に40歳未満の者)
B母子家庭の母等(母子及び寡婦等福祉法等の規定により定められた者等)
Cその他、季節労働者、障害者、日雇労働者、ホームレス等
- 十分な技能や経験を有しない求職者を、公共職業安定所の紹介により、実習型雇用として6ヶ月以内の期間を定めて雇用すること (実習型試行雇用奨励金)
- 技能承継トライアル雇用を行う会社(中小企業に限る)が、試行雇用奨励金を受給するには次の要件を満たすこと
@青少年雇用創出計画実施企業であること(新卒者トライアルが可能)
A技能承継トライアル雇用にかかる求人を公共職業安定所または学校に申込み、その紹介により技能承継トライアル計画に基づき雇用すること
受給できる額
助成対応 | 助成内容 | その他 |
---|---|---|
試行(トライアル)雇用を実施したとき | 1人につき1ヶ月あたり4万円 | 支給上限3ヶ月分 |
※技能承継トライアル雇用の場合、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域については、1人につき1ヶ月あたり6万円
技能承継トライアル雇用とは、中小企業の技能承継者となり得る若年者(40歳未満、雇用開始時)を、熟練技術・技能の継承のため、 相当期間(2年以内)試行(トライアル)雇用すること
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、 島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
1ヶ月に満たない雇用期間の取扱い
A=1ヶ月の実就労日数/1ヶ月の予定労日数
Aの割合 | 支給額 |
75%以上 | 4万円 |
50%以上 | 3万円 |
25%以上 | 2万円 |
25%未満 | 1万円 |
0% | 0円 |
※社員の解雇等を行わない事業主で一定の要件を満たす場合には、上記の助成率2/3が3/4に上乗せされます
※障害がある人の休業等および出向についても助成率2/3が3/4に上乗せされます
※在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている人)による出向先における休業等についても、要件を満たせば助成対象となります
受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします(毎年8月1日に改定されます)

