平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
II. 登録政治資金監査人
<業務制限>QII-1 年の途中まで国会議員関係政治団体の会計責任者であった者が辞任し、登録政治資金監査人となって、当該国会議員関係政治団体の当該年分の会計帳簿等の
関係書類について政治資金監査を行うことはできるのか。
AII-1 政治資金監査は、外部性を有する第三者による監査であり、国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体について、政治資金監査を行うこと
ができないこととされています。ご質問の事例では、自ら作成した会計帳簿等の関係書類を自ら監査するということになりますので、制度の趣旨を踏まえれば、
適当ではないと考えます。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
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