平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
II. 登録政治資金監査人
<業務制限>QII-2 国会議員関係政治団体の会員が当該国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うことはできるのか。
AII-2 業務制限に該当しなければ政治資金監査を行うことは可能です。例えば、単にその国会議員関係政治団体に入会して会費等を払っているだけの会員や配偶者以外
の親族が政治資金監査を行うことは差し支えありません。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
詳細は、こちらをご覧下さい。
政治資金監査業務に関するご案内




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