平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
IV. 政治資金監査の指針
Q:会計責任者等に対するヒアリングは、登録政治資金監査人が行わなければならないとあるが、領収書等の突合作業は、 使用人等が行ってもよいのか。
A:領収書等の突合作業は、使用人等が行っても差し支えありません。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
詳細は、こちらをご覧下さい。
政治資金監査業務に関するご案内


平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
Q:会計責任者等に対するヒアリングは、登録政治資金監査人が行わなければならないとあるが、領収書等の突合作業は、 使用人等が行ってもよいのか。
A:領収書等の突合作業は、使用人等が行っても差し支えありません。
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