平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
IV. 政治資金監査の指針
Q:政治資金監査報酬の支払いを振込みにより受ける場合は、登録政治資金監査人の個人口座でなければならないのか。
A:報酬の支払い先に関する定めはありませんが、会計帳簿や収支報告書においては、監査報酬については、支出を受けた者として 登録政治資金監査人が記載されることとなりますので、そのことが振込明細書上も明らかとなるよう、登録政治資金監査人の個人口座で 支払いを受けることが適当です。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
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