平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
IV. 政治資金監査の指針
Q: 領収書等を確認した結果、政治活動に関係する支出とは判断できない場合、どのように対処すればよいのか。
A: 政治資金監査は、外形的・定型的な監査であり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。
政治活動に関係する支出であるか否かについては、
国会議員関係政治団体が判断することが基本です。
なお、収支報告書と併せて写しが提出される1件当たりの金額が1万円を超える支出 (人件費以外の経費の支出に限る。)に係る
領収書等については、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、あて名や当該領収書等が真正なものであることについての確認を
会計責任者に求めることとなります。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
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