平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
Q: 郵便局で支払いをした場合の払込票兼受領証は、領収書等として認められるか。
A: 払込票兼受領証には、支出の目的が記載されていないため、領収書等に該当せず、振込明細書に該当します。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
詳細は、こちらをご覧下さい。
政治資金監査業務に関するご案内


平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
Q: 郵便局で支払いをした場合の払込票兼受領証は、領収書等として認められるか。
A: 払込票兼受領証には、支出の目的が記載されていないため、領収書等に該当せず、振込明細書に該当します。
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