平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
Q: 会計責任者に対するヒアリングにおいて、確認を求める場合、必ず書面で行わなければならないのか。 また、確認にあたり、証拠書類を提出させる必要があるのか。
A: 会計責任者に対するヒアリングにおいて、確認を求める場合、口頭による確認でも差し支えありません。
また、登録政治資金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う権限を付与されていないことから、もっぱら
会計責任者の責任において作成、提出された資料及び会計責任者の説明に基づき、支出の状況を確認するため、
ヒアリングの確認において、証拠書類を提出させることまでは、求められていません。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
詳細は、こちらをご覧下さい。
政治資金監査業務に関するご案内

