平成22年1月、政治資金適正化委員会から政治資金に関するQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
Q: 企業会計における未払金、未払費用については、政治資金監査上、どのように取り扱えばよいのか。
A: 政治資金規正法上の支出は約束ベースのものは除かれており、会計帳簿や収支報告書等に記載されていない 未払金、未払費用については、政治資金監査の対象とはなりません。
税理士法人赤坂綜合会計事務所では、政治資金監査を実施しています。
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