IFRSでは、日本の会計基準と比較して、従業員給付のうち、特に退職金の会計処理が異なる部分が存在しています。
ここでは、IFRSと日本の会計基準の比較を中心に説明します。
従業員給付
退職後給付
解雇給付を除く、雇用関係の終了後に支払われる従業員給付であり、
掛金建制度と給付建制度に分類される。
- 掛金建制度
企業が一定額の掛金を別個の基金に支払いを行う。
基金が当期以前の従業員の勤務に関わる給付を行うために十分な資産を保有していなくても
企業が更に掛金の負担を強いられる法的、推定的債務を有していない退職後給付制度
- 給付建制度
掛金建制度以外の退職後給付制度
日本基準との相違点 | IFRS | 日本基準 |
---|---|---|
給付算定式 | 制度の給付算定式に基づいて勤務期間に給付額を帰属 | 期間定額基準 |
過去勤務費用 | 給付確定文は即時に費用として認識 | 平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理 |
資産計上制限 | 実際に経済的便益を享受できる範囲でのみ資産計上 | 資産計上制限なし |
短期従業員給付
従業員による勤務の提供後1年以内に全額の期日が到来する従業員給付
例)賃金、賞与等
- すべての短期従業員は、従業員が勤務を提供したときに費用として認識する。
- 累積有給休暇については、従業員が将来付与される権利を増加させる勤務を提供したときに、予想コストを認識する。
@当期に付与された権利をすべてしようしなかった場合に、繰り越して将来の期間で使用できるもの
A権利が確定しているものだけでなく、繰り越して将来の期間で使用できるもの
B買取制度の有無は問わない

