解散した会社の解散・清算に伴う税務の取り扱いの変更
平成22年10月1日以降の解散から、新しい課税の仕組みが適用されます。
・課税方式の変更(清算所得課税方式から通常の所得課税方式へ)
会社が解散した場合、従来は清算所得に対して法人税が課税される仕組みで 清算所得課税を補完するため、予納申告(残余財産分配予納申告と清算事業年度予納申告)も必要だった。
平成22年10月1日以降の解散から、清算中の各事業年度(残余財産確定の日の属する事業年度も含む)も 通常の所得課税の仕組みで法人税が課税されることになり、予納申告も廃止された。
・期限切れ欠損金の損金算入
従来の清算所得課税方式では、清算中の各事業年度で債務免除益や資産の売却益が発生しても、 残余財産がなければ清算所得は発生せず課税されなかった。
所得課税方式になると、債務免除益や資産の売却益なども益金となり、特別な措置を講じないと 残余財産がないにもかかわらず、所得が発生して課税される場合も生じる。
そこで残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金を損金の額に算入することを認めることにより、 不合理な結果が生じないよう措置された。
・債務免除益の取扱い
清算中の各事業年度の所得を計算するうえでは、債務免除益は、原則として、益金の額に算入される。
しかし、いわゆるグループ法人税制が創設されたことにより、益金の額に算入されない債務免除益が発生する。
法人による完全支配関係がある会社からの債務免除益は、債権放棄を行うことに相当の理由があると認められるときは、 債権放棄をした法人では貸倒損失として損金の額に算入され、債務免除を受けた法人では、債務免除益として益金の額に 算入される。
それに対して、債権放棄を行うことに相当の理由があると認められないときは、債権放棄をした法人では、 寄附金として全額損金不算入、債務免除を受けた法人では、受贈益として全額益金不算入の取扱いとなる。
・残余財産確定の日の属する事業年度(最終事業年度)に係る事業税の損金算入
従来の課税方式では、所得に対する法人税率(30%)より、清算所得に対する法人税率(27.1%)を 低く抑えることによって、最終事業年度に係る事業税を事実上損金の額に算入していた。
平成22年10月1日以降の解散から、最終事業年度の所得の計算上、別表4で申告調整(申告減算)して 損金の額に算入することになった。
・適格現物分配の創設
剰余金の配当や残余財産の分配を、金銭ではなく金銭以外の資産で行うこと 法人税では現物分配という。
現物分配が適格現物分配の要件を満たす場合には、現物分配を行う法人及び現物分配を受ける法人の 税務の取扱いに注意をする必要がある。

