解散した会社の解散・清算の申告方法の変更
平成22年10月1日以降の解散から、新しい課税の仕組みが適用される。
清算所得に対する課税が廃止され、清算中の各事業年度(残余財産確定の日の属する事業年度も含む)も、 その事業年度に発生した所得に対し課税する仕組みになった。
《従来の申告の仕組み》 平成22年9月30日以前の解散》 ( )は申告期限》 |
《改正後の申告の仕組み》 平成22年10月1日以後の解散 ( )は申告期限 |
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1.解散の日に終了する 事業年度の確定申告 |
所得課税 (解散の日の翌日から2ヶ月以内) |
同左 |
2.残余資産分配 予納申告 |
分配する財産が 所定の額を超える場合 (分配の日の前日まで) |
廃止 |
3.清算事業年度 予納申告 |
所得課税 (清算中の各事業年度終了の日の 翌日から2ヶ月以内) |
廃止 |
4.清算確定申告 | 所得課税 (残余財産確定の日の翌日から 1ヶ月以内。 ただし残余財産の最終分配が 期限内となるときは、ぞの前日まで) |
廃止 |
5.清算中の各事業年度 確定申告 |
なし | 所得課税 (各事業年度終了の日の 翌日から2ヶ月以内 |
6.残余財産確定の日の属する事業年度 (最終事業年度)の 確定申告 |
なし | 所得課税 (残余財産確定の日の翌日から 1ヶ月以内。 ただし、残余財産お最終分配が 期限内となるときは、その前日まで) |

