法人設立時には、税務上において、様々な手続が必要となります。 ここでは、税務上の設立時の届出書類について説明します。
新たに法人を設立する際の各種届出
個人で営業していた事業主等が新たに法人を設立して事業をする場合、下記のような届出が必要となる。
1.開業届
事業開始とともに、納税地の所轄税務署長に提出する。
2.青色申告承認申請
設立した事業年度から青色申告をしようとする場合には、法人の設立後3ヶ月以内に所轄税務署長に提出する。
3.給与支払事業所等開設届
法人設立後に給与支払を行う場合は、給与支払を行う事業所の所轄税務署長に、遅滞なく開設届を行う。
4.源泉所得税の納期及び納期限の特例の承認申請
給与等から徴収した源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日までに納付する必要がある。
給与等の支払を受ける常時雇用の従業員が10人未満の場合は、源泉所得税の納付を1月と7月の年2回とする特例が適用される。納期の特例の承認の効果は、承認申請書提出し、承認通知を受け取った日以後に到来する納期限にかかるものから適用される。
したがって、承認通知を受け取った月より前の月までに源泉徴収した所得税は、原則どおり徴収した日の翌月10日までに納付する必要がある。
5.棚卸資産評価方法選定の届出
新たに法人を設立した場合の棚卸資産の評価については、事業の種類または棚卸資産の区分ごとに評価方法を定め、設立事業年度の確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に届出を行わなければならない。
なお、届出を行わなかった場合または、定めた評価方法により評価しなかった際は、法人税法上の法定評価方法である最終仕入原価法により棚卸資産を評価しなければならない。/p>
6.減価償却方法選定の届出
所有する償却性資産について採用する償却方法を選定し、設立事業年度の確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に提出する。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物には、必ず定額法を適用する
なお、届出を行わなかった場合は、法人税法上の法定償却方法である定率法により減価償却費の計算を行う。/p>
7.消費税関係の届出
新規に設立する法人の資本金が1,000万円以上の場合、設立事業年度から消費税の納税義務が課せられる。課税事業者届出とともに簡易課税制度を選択する場合には、簡易課税制度選択適用届出書を、設立事業年度終了日までに所轄税務署長に提出しなければならない。
資本金が1,000万円未満の場合には、設立事業年度の納税義務は免除される。設備投資等によって消費税が還付になる場合には、設立事業年度終了日までに、課税事業者選択届出書を所轄税務署長に提出し、消費税の還付を受けることができる。
各制度には、継続適用期間があるので、注意する必要がある。

