新株予約権とは、将来のある時点で(又は、いつでも)、ある価格で(又は、一定割合で)株式を取得することができる権利で、 前述の株式オプションと同様にデリバティブ取引です。
新株予約権が付されている社債は、大きく以下の2つ(3つ)のタイプに分かれます。
| Case | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 新株予約権と社債を分離譲渡できるケース 社債の代用払込が認められないケース |
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| 2 | 社債の代用払込が認められているケース | 1,3と両方の性質あり? |
| 3 | 新株予約権と社債を分離譲渡ができず、社債の代用払込が定められているケース (旧転換社債型) |
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新株予約権付社債の評価1
前述のケース1のように、「社債と新株予約権が分離譲渡できるタイプ」の場合は、 個別に社債金額と新株予約権評価額を算定し、合算することで新株予約権付社債の評価を行うことができます。
ここで、サンプルとして、@10,000百万円の期限5年の普通社債、A行使価格2,890円で10,000百万円まで行使できる新株予約権であったとすると、 評価額は以下のようになります。
社債評価
オプション評価
新株予約権付社債の評価額 = 社債評価額 + オプション評価額
= 9,987百万円 + 2,154百万円 = 12,141百万円
上記はあくまで参考数値です。厳密な評価額とは異なりますので、ご留意下さい。
新株予約権付社債の評価2
前述のケース3のように、CB型の新株予約権付社債を評価する際には、個別に評価することはできません。 なぜなら、転換社債は『社債=株式』となるからです。
ここで、サンプルとして、前述と同様の金額で、 特殊な条項が付いていない前提での新株予約権付社債の評価をサンプルで行います。
@株価(パス)の作成
株価が2,890円の場合、株価の上昇率と下落率を以下のようにおくと(簡便化のため、配当は無視)、 株価推移は以下のようになります。
A売却価格の算定
各時点において行使価格2,890円の場合、転換による売却価格(株価<権利行使の場合は行使しない)の推移は以下のようになります。
B転換社債金額の算定
各時点において新株予約権の行使・株式売却による収入額と継続保有による現在価値とを比較し、転換社債の価格を算定します。 この結果、額面10,000百万円のCBは、12,583百万円(25.8%増)で評価されることとなりました。
評価方法は、前頁のように
- 株式に転換・売却した場合に受領する金銭の額
- 社債の償還による受領する金銭の額
の大小関係を比較して評価を行いますので、新株予約権と社債を個別に評価することができません。
株式会社yenbridge(エンブリッジ)では、新株予約権付社債、ストック・オプションの評価を実施しております。
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