2007年9月28日に実施した事業承継に関する研修会資料です。
その後、2007年12月13日に自民党から事業承継税制に関する税制改正の骨子が公表されていますので、 事業承継税制のアップデート分を追加記載しています。
高収益型ビジネスモデルの事業承継対策について(PDF)、2007年12月13日に自民党から平成20年度税制改正大綱が公表され、 その中で平成21年度税制改正にもりこまれる予定の事業承継税制の骨子が記載されています。
『事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく 場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社 の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る 課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。』
以下の要件等を満たす必要があります。
- 非上場の中小企業であり、経済産業大臣の認可を受けた会社であること。
- 事業承継相続人は、同族関係者と合わせその会社の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継 者であること。
- 被相続人は、同族関係者と合わせその会社の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であったこと。
- 相続税の法定申告期限から5年間は、代表者である必要があること。
- 株式を譲渡した場合には、譲渡割合に応じた猶予税額を納付する必要があること。
- 納税猶予の対象となった株式等の全てを担保に供しなければならないこと。
すなわち、大綱の趣旨からは、納税を回避するためには以下のような前提が必要になると思われます。
- 中小企業でなければならない
- 事業承継税制の適用は1人しか受けられない
- 相続後は死ぬまで売却できない
- 事業承継相続人は、代表者でなければならない
上記は、事業承継税制の骨子からの記載であり、実際に施行される法令と異なる可能性がありますので、ご留意ください.
また、平成21年度税制改正の骨子では、「個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止 する措置を講ずる」とされていますので、取り扱いには留意が必要です。

